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相続DMを受け取られた方へ

当社から度々お送りしております手紙をお読みくださり、ホームページへお越しいただきましたこと感謝申し上げます。お手紙を差し上げるにあたり、当社がどのようにして相続された方を特定しているかご説明させていただきます。

  • 01

    公文書開示請求書を作成して大阪法務局へ提出し、 毎月ごとに不動産登記された情報を入手しております。
    なお、上記書類の取得は、不動産会社に限らず、どなた様でも請求する権利があり、公の情報として入手することができます。

  • 02

    不動産登記情報を入手後、法務局から謄本等を取得し、 所有者様を特定しております。
    なお、私どもが調査する際に取得する謄本等は法務局備えつけのものを使用しておりますが、こちらもどなた様でも取得することが可能です。

  • 03

    上記手順を1件1件おこないながら、ひととおり情報を把握させていただいた後、手紙をお送り差し上げております。
    ちなみに、お送りする際の封筒ですが、プライバシーを考慮し、中身が見えないものでお送りしています。